文部科学省からの委託を受け、令和5年度社会教育主事講習を実施いたします。
この講習は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5の規定及び社会教育主事 講習等規程(昭和26年文部省令第12号)に基づき実施するもので、社会教育主事の職務を遂行するに必要な専門的知識、技能を修得させ、社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とします。
受講希望者は実施要項等を確認のうえ、住所又は勤務先のある県の教育委員会に必要書類を提出してください。
※本学で実施する社会教育主事講習は東海4県(静岡、三重、愛知、岐阜)に在住又は勤務地としている方を対象にしています。
静岡大学 地域人材育成・プロジェクト部門
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